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闇金の金利と、貸付けに使う小道具

闇金の高金利

闇金は数万円のお金を貸して、法律で定められた18〜20%を大幅に超える1000%以上の金利をむさぼります。

 

例えば、闇金から1000%の金利で1万円借りれば、1年後には金利として10万円を支払っていたことになります。

 

闇金の平均貸付利率がトウゴと呼ばれる10日で5割の金利であれば1825%、金額では182500円にもなり、完済どころか10日ごとの金利支払いもママならないでしょう。

 

借り手はすでに借金で首が回らない状態ですので、金利など闇金業者の言いなりのままですし、名前、住所、家族構成、職業、親戚の名前住所、電話番号などもすべて申し込みの段階で申告させ把握します。(お金を借りることで頭がいっぱいで後先のことは考えない)

 

厳しい取り立ては、申告させた内容を使て次のような方法で行われます。
◆ 返済期日が過ぎると携帯電話や自宅の電話に時間を問わず返済を求める恫喝を行います。

 

◆ 職場に嫌がらせのための電話を毎日かける。(このため退職に追い込まれることも実際ある)

 

◆ 家族や知人に内緒にしている人が多いので彼らにバラし、彼らに支払いを求める。

 

◆ 家族に危害を加えることを暗に示唆する。

 

◆ 同じ闇金グループを紹介してそこから強制的に借りさせ返済させる。(事務手続き名目で高額手数料を更に上乗せする等あり)

 

◆ 近所に借金していることをバラし、そこに住めないようになるまで追い詰める。

 

◆ 借り手の名前をかたり救急車、消防車を読んだり、飲食店へ出前注文をする。

 

 

 

次に、闇金業者が利用する小道具をご紹介します。
◆ 振込み先の通帳は第三者名義、架空口座にする。(例えば、元従業員などの通帳を利用するなど)

 

◆ 闇金の経営者の名義は上層部に警察の捜査が及ぶことがないように加重債務者や従業員や第三者、偽名を利用する。

 

◆ 身元が分からないように飛ばし携帯電話(偽造保険証で入手可能)を使う。

 

◆ 多重債務者名簿の売買で闇金業者から大量のダイレクトメールや勧誘電話がかかる。

 

などなど、犯罪者である彼らに警察の捜査が及ばないように、これらの小道具が使われます。

 

 

警察は闇金業者を現実的にはほとんど逮捕することが出来ません。(携帯電話一つで闇金業をすることが出来る)
なぜなら、捜査に膨大な時間と労力がかかりますし、警察は民事不介入と言って刑事事件にならないことには積極的ではありません。

 

それなのに、貸金業法改正で消費者金融やクレジット会社は徹底した経営の合理化、貸付金回収、貸し渋りを行っていますし、法律により総量規制といって多重債務者には貸すことができません。これにより闇金被害が増加しています。

 

 

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